アスベスト調査・分析事業
ご存じですか?こんな時にアスベスト事前調査が必要です!
- 解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
- 請負金額が100万円以上(税込)の特定区分における工作物の解体・改修工事
- 請負金額が100万円以上(税込)の建築物における改修工事
- 総重量が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体・改修工事
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最短5営業日
速報結果 最短5営業日で対応いたします!
※ 検体数や混雑具合で対応日数が異なります。
※ 検体到着弊社受入後から -
豊富な知識と専門資格
豊富な経験と知識・専門資格を持ったスタッフが対応いたします。
■特定建築物石綿含有建材調査者
■工作物石綿事前調査者
■石綿作業主任者 -
多種多様な現場対応可能
・木造住宅の解体工事やビルの大規模改修工事、内外装の改修工事、建物の耐震工事、住宅の部分改築など幅広く承ります。
試料(検体)の中にアスベスト含有の有無を調べる分析
定性分析:JIS A 1481-1
定量分析:JIS A 1481-3
定性分析:JIS A 1481-1
定量分析:JIS A 1481-3
選べる3つのプラン
アスベスト調査は様々な場面で必要になります。
ご依頼いただく業者様は、解体工事会社、リフォーム専門会社、工務店、建設会社、設計会社、ハウスメーカーなど様々な業者様からお問合せをいただいております。
ご依頼いただく業者様は、解体工事会社、リフォーム専門会社、工務店、建設会社、設計会社、ハウスメーカーなど様々な業者様からお問合せをいただいております。
分析プラン
アスベスト試料採取について
◆採取量
・吹付材、保温材等(柔らかい材料) ゴルフボール1個程度の体積
・成形板等の板材(比較的硬い材料) 10㎝×10㎝に切り取ったもの1個程度
※ 1試料複数箇所採取の場合も1箇所当たりは上記と同量
◆試料の梱包等
1.試料は1箇所毎にビニール袋に入れ、試料の漏洩がないようにしっ かりと密閉します。
2.箇所採取試料及び複数箇所採取試料どちらの場合でも、2重梱包になるようにさらにビニール袋に入れ、密閉します。
◆採取量
・吹付材、保温材等(柔らかい材料) ゴルフボール1個程度の体積
・成形板等の板材(比較的硬い材料) 10㎝×10㎝に切り取ったもの1個程度
※ 1試料複数箇所採取の場合も1箇所当たりは上記と同量
◆試料の梱包等
1.試料は1箇所毎にビニール袋に入れ、試料の漏洩がないようにしっ かりと密閉します。
2.箇所採取試料及び複数箇所採取試料どちらの場合でも、2重梱包になるようにさらにビニール袋に入れ、密閉します。
採取・分析プラン
お任せプラン
アスベスト調査の流れ
お問合せから分析結果のご報告までまとめて対応いたします。
お見積りは、無料となりますので、お気軽にお問合せください。
お電話またはお問合せにてお気軽にご相談ください。
無料でお見積りします。
実際に建築物を調査し、採取計画の策定をします。
経験豊富な有資格者のスタッフが検体採取+採取写真を実施します。
試料(検体)の中にアスベスト含有の有無を調べる分析
定性分析:JIS A 1481-1
定量分析:JIS A 1481-3
分析結果の報告書をお客様にお送りします。
お見積りは、無料となりますので、お気軽にお問合せください。
1.お問い合わせ・無料見積り
お電話またはお問合せにてお気軽にご相談ください。
無料でお見積りします。
2.書面調査・現地調査
実際に建築物を調査し、採取計画の策定をします。
3.検体採取
経験豊富な有資格者のスタッフが検体採取+採取写真を実施します。
4.分析開始
試料(検体)の中にアスベスト含有の有無を調べる分析
定性分析:JIS A 1481-1
定量分析:JIS A 1481-3
5.分析結果報告
分析結果の報告書をお客様にお送りします。
アスベスト事前調査・報告の義務化
令和4年4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタート
令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、
大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。
石綿の事前調査結果の報告及び電子システムによる報告の概要
1.事前調査結果の報告対象(年間 200万件程度)
石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事 (令和4年4月1日以降に工事に着手するもの)で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80㎡以上)
・建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
・工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。
石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事(総トン数20トン以上)も必要です。
2.電子システム(石綿事前調査結果報告システム)による報告のメリット
パソコン、タブレット、スマートフォンから、行政機関の開庁日や開庁時間にかかわらず、いつでも報告を行えます。
1回の操作で、大気汚染防止法に基づく都道府県等への報告と労働基準監督署への報告を同時に行えます。
複数の現場の報告も、まとめて行うことができます。
なお、電子システムによる報告が基本となりますが電子システムを使用できない等やむを得ない場合は、書面での報告を行うことができますが、都道府県等及び労働基準監督署にそれぞれ提出する必要があります。
大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。
石綿の事前調査結果の報告及び電子システムによる報告の概要
1.事前調査結果の報告対象(年間 200万件程度)
石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事 (令和4年4月1日以降に工事に着手するもの)で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80㎡以上)
・建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
・工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。
石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事(総トン数20トン以上)も必要です。
2.電子システム(石綿事前調査結果報告システム)による報告のメリット
パソコン、タブレット、スマートフォンから、行政機関の開庁日や開庁時間にかかわらず、いつでも報告を行えます。
1回の操作で、大気汚染防止法に基づく都道府県等への報告と労働基準監督署への報告を同時に行えます。
複数の現場の報告も、まとめて行うことができます。
なお、電子システムによる報告が基本となりますが電子システムを使用できない等やむを得ない場合は、書面での報告を行うことができますが、都道府県等及び労働基準監督署にそれぞれ提出する必要があります。