令和5年10月1日着工の工事から、事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!
石綿障害予防規則の改正に伴い、いよいよ10月1日着工の建築物の解体・改修工事から事前調査は有資格者等が行わなければならなくなりました。
解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿含有の有無の調査を行う必要があります。
事前調査では、設計図書等の文書による調査(※設計図 書等の文書が存在しないときを除く)と、目視による調査 の両方を行い、事前調査結果の記録を作成して作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示するとともに、3年間保存しなければなりません。
また、大気汚染防止法では、元請業者又は自主施工者は、解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならないと規定されており、掲示の方法及び事項が定められています。
更に、次表に該当する工事は石綿の有無にかかわらずGビズによる石綿事前調査結果報告が必要です。また、事前調査の結果、石綿有りの場合(有りとみなす場合を含む)は法令に基づく措置が必要です。
詳細については下記添付資料をご覧ください。
パンフレット
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-r5.pdf
解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿含有の有無の調査を行う必要があります。
事前調査では、設計図書等の文書による調査(※設計図 書等の文書が存在しないときを除く)と、目視による調査 の両方を行い、事前調査結果の記録を作成して作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示するとともに、3年間保存しなければなりません。
また、大気汚染防止法では、元請業者又は自主施工者は、解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならないと規定されており、掲示の方法及び事項が定められています。
更に、次表に該当する工事は石綿の有無にかかわらずGビズによる石綿事前調査結果報告が必要です。また、事前調査の結果、石綿有りの場合(有りとみなす場合を含む)は法令に基づく措置が必要です。
詳細については下記添付資料をご覧ください。
パンフレット
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-r5.pdf